K.PLANNER

K.PLANNER

アパートは“ただ建てればよい”という時代は終わりました。
お住まいになられる方から支持される物件だけが生き残れる時代です。
そのために第一に考えなくてはならないのは『入居していただく方の視点』です。
その視点に立って、暮らしやすさを追求する物件を企画、設計するためには、見極める専門的な視点と先見性を兼ね備えた、総合的なバランス感覚が必要です。

弊社は不動産の取引において、取り扱う不動産の良し悪しポイントをできるだけ集め、購入される方やお部屋を借りる方には、引き渡し後から困らないよう契約締結前に不利益となる事項や将来起きうるリスクを積極的にお伝えします。
不動産調査と不利益告知は私達の義務であると考えます。

賃貸住宅の管理においては、事故を未然に防ぐ為に建物点検や注意喚起をします。
また、賃貸契約においては、一方に有利な条項は排除し、民法に準じた敷金、保証人、修繕の解釈が必要です。

『不動産のプロ』である私達がしっかりと情報提供することが使命であると思っております。
分からない事、納得できないことをそのままにせずにまずは1つ1つ一緒に解決して行きましょう。

不動産の売買

中古住宅、土地、マンション、アパートの仲介業務
不動産の売買取引においての業務
中立的な立場で複雑な取引を円滑かつ安心の取引を行うことをサポート。

宅建業者はスピーディーかつ確実安心に物件の引き渡しを行わなくてはなりません。

近隣における取引事例を参考に売却金額を設定し、販売前には詳細な物件調査を行い
契約の意思決定にあたって大切な事項や重大な影響を与える事項についても調査し、引き渡し後のトラブルを防止します。

売買契約を締結する前には、買主に対して「重要事項説明」書面を交付し、登記簿に記録された事項、都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要、私道負担に関する事項、飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況、代金及び交換差金以外に授受される金額、契約の解除に関する事項、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項を説明します。
また、売主の債務不履行責任(瑕疵担保)の責任リスク軽減に、建物検査(瑕疵保証保険適応検査)を積極的にお勧めしております。

アパート賃貸

K.PLANNERは国土交通省が定める原状回復ガイドラインを遵守します。
何でも入居者様に請求するのは違法です。通常使用での汚れ傷は一切請求致しません。

原状回復とは

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。
そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
■通常消耗(借主の通常使用により生ずる消耗、テレビや冷蔵庫裏側電気け日照 による壁の変色、カレンダーやポスタなど)請求はございません。
■経年劣化(建物・設備等の自然的な劣化消耗)について請求はござません。
瞬間湯沸器、灯油ストーブの故障については一切費用請求ござません。

■補修請求される場合 (明らかに入居者の過失と思われる損傷が対象)
  • 壁の落書き
  • 画鋲やフックのネジ以外の大きな穴をあける。
  • 無断でペットを飼育しペットが壁クロスや設備を損傷させる
  • タバコのヤニが部屋全体を変色させ壁洗いでは除去できないほどの状態にした場合、
  • 結露が発生しているにもかかわらず、貸主に通知もせずかつ拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合

以上が請求の対象となります。その場合、可能なかぎり破損部分に限定し、修繕工事も最低限度の施工単位を基本とします。

お部屋をご検討いただくにあたって

これから一人暮らしを始めるみなさんへ
家族と離れて一人で生活するということ。
それは、いままで家族に依存してきた暮らし方や、慣れ親しんだ生活環境を一変させるという事です。
そのためには、新しい環境で、一人の社会人として責任をもって生きていくという自覚が必要となります。
誰もが快適に生きていくためには、社会や地域全体で守るべきマナーとルールがあります。
そのため、これまでとくに意識してこなかった社会のマナーやルールを一人暮らしをきっかけに学び、社会の一員として充実した自立した生活を送ってください。
K.PLANNERの管理物件について
弊社管理物件は、一般の方を対象としたマンションですので、社会的な常識や生活マナーを身につけ、契約内容を守って部屋を利用しなくてはなりません。ある程度の好き放題が許された実家や学生マンションとは違い、全てにおいて自己責任が問われますので、人に迷惑をかける行為に対しては厳しく対処致しますので、ご留意ください。
また、良好なる住環境維持の為、独自の入居条件と使用規則を定めております。特に入居規約に関しては、次の規則に重点をおいておりますので、入居のお申込み前に内容ご確認戴きますようお願い申し上げます。
尚、ご入居されてから、繰り返し規則違反されますと契約解除(退去)戴く事となります。
  • 契約者関係者不在時においての、友人・知人の入室禁止。 契約関係者(本人やご家族)が不在の際には、第三者が入室する事は出来ません。
  • 騒音トラブルを無くすために、友人・知人の夜間滞在、大人数の入室禁止。 仲間が集まる楽しいひとときが、他人の安らかな生活を妨害し、不快な気持にさせてしまう危険性があります。
    人数が集まると、話し声や笑い声は思いの外伝わり別室に迷惑をかけてしまいますので、大人数の入室や寝泊りは禁止します。
    (たとえ一人二人であっても声が深夜まで聞こえると同じ事です。大切な睡眠を妨害され、健全な生活の質を著しく阻害します。
    社会人にとっては大問題ですので、このような迷惑行為には厳しく対処致します。)
  • 楽器演奏や大音量での音響設備視聴の禁止時間に関係なく、大音量でTVやステレオを視聴する事や楽器の演奏、電子楽器のエレキギター、ベースはアンプを使用しなくても演奏は禁止します。
  • 物件周辺での迷惑駐車禁止
  • ゴミ出しルールの順守
  • ペット飼育の禁止

不動産管理

民法改正点を踏まえ、中立的な立場で、家主さん入居者さんに賃貸住宅で起きる様々な問題に対処。
事故を未然に防ぐ為に法定点検を重視し、老朽化に伴う建物修繕を提案いたします。

今までの賃貸住宅管理は自由度が高く、個人オーナーさんなどは個人感覚で入居からの問題を対処されてきたことが多いと思います。
しかし、120年ぶりに民法が改正になり、家主としての責任はより重く、賃貸経営リスクも大きくなってきたのは事実で、
入居者さんへの不誠実な対応を続けてしまうと、裁判などでは間違いなく不利な結果が待ち受けることと思います。

当方は、民法改正点を踏まえ、中立的な立場で、家主さん入居者さんに、賃貸住宅で起きる様々な問題に対処しております。

また、事故を未然に防ぐ為に、法定点検を重視し、老朽化に伴う建物修繕を提案いたします。
賃貸住宅の価値は、入居者さんの良好なる建物維持に協力いただけてこそ向上するものです、
入居者さんに信頼いただけるよう親切な対応を心掛けしております。